松山の不動産売却 | 査定 | 松山市の西日本不動産株式会社 | 任意売却とは+任意売却のメリットと競売の違い

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任意売却とは

任意売却によって、不動産競売を回避できます!

任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、債務超過物件(売却しても住宅ローンが残ってしまう不動産)を債権者の同意を得て売却すること。

住宅ローン等の滞納や借入金が返済不能になると、通常、融資している金融機関は抵当権に入っている不動産を差押え、競売等で処分しますが、金融機関の了解を得て所有者自らの意思で不動産を処分することができます。債権者としても不動産競売は手続きに費用と時間がかかること、また実勢価格より回収額が低いなどの理由から、任意売却を推奨するケースが増えています。近年では住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が積極融資した「ゆとりローン」による破綻者がピークを迎えるなど、年々任意売却の相談件数が増加傾向にあります。なお、取引をスムーズに行うには任意売却に精通した不動産会社の仲介が必要となります。

任意売却のメリットと競売との違い

任意売却の場合

 

比較項目

 

競売の場合

市場価格に近い価格で売却できる
場合が多い

売却価格

余程、立地条件等が良い場合を除き、
市場価格の7割前後の場合が多い
通常の不動産売却と同じ方法を取るため、
事情を知られずに売却可能

プライバシー

新聞やネット上に競売物件として公開されるため、近所や職場に知られる可能性が高い
一切掛かりません。売却が成立しなかった
場合も同様に掛かりません

持出し金

引越費用などが必要
市場価格に近い価格で売却できるため、
競売よりも残債は少なくなる可能性が高い

残債

落札価格が安くなることが多く、競売費用も差し引かれるため、任意売却よりも多く残る可能性が高い
債権者と相談の上、
同意を得て無理ない範囲で分割返済が可能

残債の返済

一括での返済を求められる
親族間売買や投資家に購入してもらい、
リースバックしてもらう方法がある

自宅に住み続ける

難しい。強制執行により不法占拠者として
追い出される場合もある
債権者との交渉次第で、
最高30万円の引越費用を受領できる

引越費用

裁判所から明渡命令が出せるため、
立退料が支払われるケースはほとんどない
購入者、債権者との協議を行い、引越し日を
設定できる

引越し日

所有権移転後は不法占拠になり、
すぐに立ち退かなくてはならない
債権者との協議は必要ですが、
通常の不動産取引と同様に、
ご自身の意思で売却活動が可能

自らの意思

競売は賞勇者の意思は全く関係ありません